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京都議定書 (地球温暖化について)
京都議定書では、2008年から2012年までの期間中先進国全体の温室効果ガスの合計排出量を1990年に比べて少なくとも
5%削減することを目的と定めました。
その後、「第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7)」
などで各国の遵守制度についても話し合われました。
目標達成期間内に不遵守の国があった場合(目標達成ができなかった場合)、
その国の排出超過の1.3倍分を次期約束期間の割当量からの差引くこと、
次期約束期間における遵守確保のための行動計画を策定すること、
排出量取引が禁止されるなど、法的拘束力を持たない形での罰則規定が決定されています。
京都メカニズム
「クリーン開発メカニズム」、「排出量取引」、「共同実施」の
3つのメカニズムを京都メカニズムといいます。
各国の削減目標達成のために、京都議定書に盛込まれた制度です。
(1)共同実施
先進国同士でプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)
に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。
共同実施で発行されるクレジットをERU( Emission Reduction Unit )といい、
排出枠として活用が可能です。
(2)クリーン開発メカニズム
先進国が発展途上国と協力してプロジェクトを行い、
その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行された
クレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。
クレジット名は CER( Certified Emission Reduction )といい、
排出枠として活用可能です。
(3)排出量取引
先進国の間で、排出枠の獲得・取引を行う仕組みのこと。
炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する制度で、割当量単位のほか、
CER、ERU、また吸収源活動による吸収量も取引できます。
ただし、排出量取引が行えるのは京都議定書の発行が前提となります。
京都メカニズムの枠外では EU ( EU-ETS )、イギリス( UK-ETS )シカゴ( CCX )などで
既に排出権取引が試行されています。
各国の温室効果ガス6種の削減目標
>92% (-8%) - オーストリア・ベルギー・ブルガリア・チェコ・デンマーク・エストニアフィンランド・フランス・ドイツ・ギリシャ・アイルランド・イタリア・ラトビア
リヒテンシュタイン・リトアニア・ルクセンブルグ・モナコ・オランダ・ポルトガル
ルーマニア・スロバキア・スロベニア・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス
(欧州連合15か国)
>93% (-7%) - アメリカ合衆国(離脱)
>94% (-6%) - カナダ・ハンガリー・日本・ポーランド
>95% (-5%) - クロアチア
日本の目標
日本では、2008年4月から、第一約束期間に入りました。1990年に比べて温室効果ガス排出量を6%削減することが、日本に課せられた目標です。
しかしながら、1990年に比べ総排出量は、逆に6.2%上回っているのが現状なのです。
(2006年度の数値合計/2008年発表)
温室効果ガス排出量6%削減をめざし、一人ひとりが具体的アクションを実践して、
地球温暖化を止めなければいけません。
スーパーエネルギー株式会社より
重油/灯油を使われている企業様へ、温室効果ガス−6%を目標に、当社エマルジョン燃料で応援致します。
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