エマルジョン燃料【Emulsion】排出権取引
排出権取引
京都議定書では、2008年から2012年までの期間中に、
先進国全体の温室効果ガスの
合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定めました。
日本では、2008年4月から、第一約束期間に入りました。
1990年に比べて温室効果ガス排出量を6%削減することが、日本に課せられた目標です。
しかしながら、
1990年に比べ総排出量は、逆に6.2%上回っているのが現状なのです。
(2006年度の数値合計/2008年発表)
日本の目標である
温室効果ガスを-6%にするのは、現在難しい状態になっています。
「排出権取引」が導入される動きは、大手企業ではすでに行なわれています。
罰則付き排出権取引
現在まで、中小企業と対象とした罰則が無かった状態ですが、
全国で始めて徳島県が罰則付き温暖化対策条例が成立された。
(2008/10/17)徳島県、罰則付き温暖化対策条例が成立・・・来年4月施行
徳島県議会は17日、地球温暖化対策推進条例案を全会一致で可決。
罰則を設けているのが特徴で、県によると温暖化対策に目的を絞り込んだ条例は
既に京都など5府県にあるが、罰則付きは初めて。
来年4月1日から施行される予定。
条例は、
温室効果ガスを多く排出する事業者に、設備改善など排出抑制に向けた計画書と、
取り組み状況を示した報告書を知事へ提出するよう義務付ける方針で、提出なき場合は
事業者名を公表することもあるとしている。
知事は計画書や報告書に悪質な虚偽の疑いがあると判断した場合には、
事業者に裏付け資料提出を要求し、
これに応じない場合や虚偽の説明をした事業者は、
5万円以下の過料となる。
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